この書面は旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。 (旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面)(同法第12条の5に定める契約書面)
この旅行は、株式会社和楽旅行社(以下「当社」といいます)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービ スの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施するもので、この旅行に参加されるお客様は、当 社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
1.旅行契約のお申し込み |
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2.契約締結の拒否 |
当社は次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
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3.契約の成立時期 |
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4.契約書面の交付 |
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5.確定書面の交付 |
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6.旅行代金のお支払期日と旅行代金の変更 |
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7.旅行契約内容の変更 |
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8.お客様による旅行契約の解除 |
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9.当社の責任 |
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10.特別補償 |
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11.旅程保証 |
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12.お客様の責任 |
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13.旅行条件の基準期日 | この旅行の基準日は契約書面に明示した日となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
14.個人情報の取扱について |
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15.約款準拠 | 本旅行条件書に記載のない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。 |
【別表】取消料について
取消日 | 取消料 |
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①以下②から⑤までに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) | 企画料金に相当する金額 |
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前にあたる日以降8日目に当たる日まで | 旅行代金の20% |
③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降2日目に当たる日まで | 旅行代金の30% |
④旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
⑤旅行開始日当日 | 旅行代金の50% |
⑥旅行開始後および無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
宮城県知事登録旅行業第2-391号
(一社)全国旅行業協会会員
株式会社 和楽旅行社
宮城県仙台市青葉区花京院1-5-25
花京院マンション403
旅行業務取扱管理者 : 阿部素子